2月25日付けで文部科学省より、通知『大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を指定する件の一部を改正する告示について』が出されました。

この度、「令和4年文部科学省令第20号」が、本日(令和4年2月25日)制定されました。

各大学におかれましては、事務処理上遺漏のないようお取り計らい願います。

施行通知(令和4年文部科学省告示第20号)

【別添1】改正告示(大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を指定する件の一部を改正する告示)

【別添2】大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を指定する件(昭和23年文部省告示第47号)

 

<本件問合せ先>
文部科学省高等教育局大学振興課法規係
TEL: 03-5253-4111(内線3338)
e-mail: daigakuc@mext.go.jp