水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について
新型コロナウイルス感染症については、各国・地域において日々状況が変化し、未だ予断を許さないところですが、今般の感染状況を鑑み、求められる水際対策強化措置に一部変更がございますのでお知らせいたします。
つきましては、下記ホームページを御確認いただき、日本人学生、外国人留学生及び留学担当教職員等への周知並びに必要なサポート等をお願いいたします。
なお、本通知よりも早く水際対策の状況が変化する場合がございますので厚生労働省及び外務省のHPを適宜ご確認くださるようお願いいたします。
○水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について
(厚生労働省HP ページ下部にリンクあり)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
(外務省海外安全HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
令和4年3月1日から水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき、水際対策について新たな措置が講じられています。詳細につきましては下記リンクをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000901649.pdf
これらのうち、各国・地域における水際対策上特に懸念すべき変異株の市中感染の状況、新規感染者数、直近のわが国の空港検疫における陽性率等を踏まえ、変異株の流入のリスクを総合的に判断し、下記のとおり追加的措置が実施されていますのでご注意ください。
(1)「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
変異株の流入のリスクに応じて、検疫所長の指定する場所での待機を入国後10日間待機する場合、6日間待機する場合、3日間待機する場合に分かれます。
※対象国・地域は3月9日時点
①検疫所の確保する宿泊施設で10日間待機の場合
入国後3日目、6日目、10日目(入国日を含めず)に検査。いずれの検査でも陰性と判定された者は、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目まで自宅等待機
(ア)再入国拒否対象国・地域 該当なし
(イ)再入国拒否の対象とならない国・地域 該当なし
②検疫所の確保する宿泊施設で6日間待機の場合
入国後3日目及び6日目(入国日を含めず)で検査。いずれの検査でも陰性と判定された者は、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目まで自宅等待機
(ア)再入国拒否対象国・地域 該当なし
(イ)再入国拒否の対象とならない国・地域 該当なし
③検疫所の確保する宿泊施設で3日間待機の場合
3日目の検査後、陰性と判定された者は、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目まで自宅等待機
(対象国・地域)
ロシア全土、トルコ、インド全土、サウジアラビア、スリランカ、モンゴル、ヨルダン、韓国、イラク、インドネシア、ミャンマー、イラン、シンガポール、エジプト、 ネパール、パキスタン、ベトナム、 ※ ウズベキスタン、カンボジア、スイス、スウェーデン、バングラデシュ、ブラジル(パラナ州)、ペルー、メキシコ、モルディブについては令和4年3月10日午前10時より上記③の指定を解除することとする。
(2)「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
当分の間、検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機を求める。入国後3日目の検査で陰性と判定された者は、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目まで自宅等待機を求める。((1)③と同じ検疫措置です)
(対象国・地域) 該当なし
(注1)検疫所の宿泊施設を退所した後、入国から14日が経過していない場合は、14日目まで自宅等で待機が必要です。
(注2)外国人においては、上陸拒否対象地域からの入国は「特段の事情」がある場合のみ、上陸拒否対象地域以外からの入国についても「特段の事情」と同様の事情がある場合のみ入国が可能です。上陸拒否及び「特段の事情」については、法務省のHPをご確認してください。
(http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html)
その他の詳細については、以下のHPを必ずご確認してください。
○水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について※再掲
(厚生労働省HP ページ下部にリンクあり)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○水際対策強化に係る新たな措置(27)※再掲
https://www.mhlw.go.jp/content/000901649.pdf
帰国の際は上記の取扱いに十分ご注意ください。状況は刻一刻と変化していますので、詳細及び最新の情報は外務省の海外安全HPを必ずご確認してください。
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
(外務省海外安全HP)※再掲
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○世界各国に留学中の日本人学生の皆さんへ(※近日中に更新予定です)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00001.htm
引き続き、各大学等におかれましては、学生等と密に御連絡をとっていただき、個々がおかれている状況に応じて柔軟に御対応いただきますようお願いいたします。
【担当連絡先】
(日本人学生の海外留学・外国人留学生に関する対応について)
文部科学省高等教育局学生・留学生課留学生交流室政策調査係
代表:03-5253-4111(内線:2518)
MAIL: ryu-anzen@mext.go.jp