<以下抜粋>
【Ⅱ-1 医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑨】
⑨ 小児特定疾患カウンセリング料の見直し p.143~
第1 基本的な考え方
発達障害等、児童思春期の精神疾患の支援を充実する観点から、小児特定疾患カウンセリング料について要件及び評価を見直すとともに、医師による小児の発達障害等に対する情報通信機器を用いたオンライン診療の有効性・安全性に係るエビデンスが示されたことを踏まえ、発達障害等を有する小児患者に対する情報通信機器を用いた医学管理について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
1. 小児特定疾患カウンセリング料について、カウンセリングの実態を踏まえ、要件及び評価を見直す。
2. 小児特定疾患カウンセリング料について、情報通信機器を用いた診療を実施した場合の評価を新設する。
[算定要件]
注1 小児科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、小児科若しくは心療内科を担当する医師又は医師の指示を受けた公認心理師が、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以外のものに対して、療養上必要なカウンセリングを同一月内に1回以上行った場合に、初回のカウンセリングを行った日から起算して、2年以内の期間においては月2回に限り、2年を超える期間においては、4年を限度として、月1回に限り、算定する。
【Ⅲ-4-5 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-①】
① 精神疾患を有する者の地域移行・地域定着に向けた重点的な支援を提供する病棟の評価の新設 p.609~
第1 基本的な考え方
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、精神疾患を有する者の地域移行・地域定着に向けた重点的な支援を提供する精神病棟について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
精神疾患患者の地域移行・地域定着を推進する観点から、多職種の重点的な配置、在宅医療の提供実績、自宅等への移行率の実績、診療内容に関するデータの提出等の施設基準を設定した病棟の評価を新設する。
(新) 精神科地域包括ケア病棟入院料(1日につき) 1,535点
[施設基準]
(5) 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上であること。
(6) (5)の規定にかかわらず、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師の数は、1以上であること。
【Ⅲ-4-5 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑥】
⑥ 児童思春期支援指導加算の新設 p.625~
第1 基本的な考え方
児童・思春期の精神疾患患者に対する外来診療の充実を図る観点から、多職種が連携して患者の外来診療を実施した場合について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
1. 20歳未満の患者に対して、多職種が連携して外来診療を実施した場合の評価を新設する。
【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1を算定する患者であって、20歳未満の患者に対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合は、児童思春期支援指導加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。ただし、イについては、1回に限り算定する。また、注3又は注4に規定する加算を算定した場合は、算定しない。
イ 60分以上の通院・在宅精神 療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。) 1,000点 ロ イ以外の場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合 450点
(2) (1)以外の場合 250点
【Ⅲ-4-5 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑦】
⑦ 心理支援加算の新設 p.628~
第1 基本的な考え方
心的外傷に起因する症状を有する患者に対して適切な介入を推進する観点から、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
心的外傷に起因する症状を有する患者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が心理支援を行った場合の評価を新設する。
【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
注9 心理に関する支援を要する患者として別に厚生労働大臣が定める患者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に、心理支援加算として、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り250点を所定点数に加算する。