令和2年度の診療報酬改定で、小児特定疾患カウンセリング料(「登校拒否の者及び家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある者」を含む)について、公認心理師が実施する場合の評価が新設されました。以下、確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000608535.pdf
令和2年度の診療報酬改定の全体については、厚生労働省のホームページに掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html
なお、前回の改定から、公認心理師に関する国家試験が開始されたことを踏まえ、診療報酬上評価する心理職については「公認心理師」に統一されました。ただし、現在は経過措置として、以下のア、イも「公認心理師とみなす」者となっています。
- ア.平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
- イ.公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者