「既に発出済の新型コロナウイルスへの対応等に係る通知の有効性」及び「感染症法上の位置づけ変更後の対応」につきまして、公認心理師制度推進室に確認致しました。

新型コロナウイルス感染症につきましては、2023年3月13日よりマスク着用は個人の判断が基本となり、5月8日以降は感染法上の位置づけが5類感染症に変更されます。しかしながら、公認心理師の養成において、未だ実習の受け入れが困難な施設もあると聞いております。実習の「弾力的な扱い」について、公認心理師制度推進室に確認致しましたので、以下の通りご報告致します。

 

(1)新型コロナウイルス感染症に係る実習施設等の対応として、これまでの通知で言うところの「弾力的な扱い」は、現在も継続中(2023年4月19日時点)とのことです。なお、関連する通知については、厚生労働省のホームページからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html

 

(2)5類感染症移行後の扱いについてもお尋ねしたところ、今後の通知発出予定は現時点では未定とのことです。既に通知等で案内されている内容等を踏まえ、各大学等において適宜御判断くださいとのことでした。

 

なお、今後、通知等が発出された際は、各大学等に周知されますので、その際は改めて御確認ください。