公認心理師および公認心理師となる資格を有する者が、児童心理司の任用資格を有する者として該当することが明確化されました。

2018年7月20 日付で、児童相談所運営指針の改正が行われ、公認心理師および公認心理師となる資格を有する者が、児童心理司の任用資格を有する者として該当することが明確化されました。

本連盟宛にも、厚生労働省子ども家庭局長名で、「児童相談所における専門人材の確保等について(協力依頼)」及び「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」(児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議:平成30年7月20日)が厚労省より届いています。詳細は以下の資料2点をご覧ください。