日本心理研修センターより「公認心理師に関する政令及び省令の施行に関するご案内」がありました。

公認心理師 各位

日本心理研修センター事務局です。

2024年5月27日に公認心理師に関する政令(※1)及び省令(※2)が施行されまし
たので、ご案内します。

この度の法改正はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令
和3年法律第37号)の一部の施行に伴うものであり、
今後、約80の国家資格等がマイナンバー利用事務に追加されます。

これに伴い、公認心理師登録に関する手続の一部が変更されます。
要点は以下の3点です。
・ 登録申請書類が新しい様式になりました(今後旧様式は使用できません)
・ 登録申請手続に係る手数料が一部変更になりました
・ 「登録事項変更」等のオンライン申請方法を「登録申請書類等作成システム」から「マイナポータル」に移行します
(「マイナポータル」申請の手続開始時期は当センターHPでご案内します。
手続開始までは、新しい様式を当センターHPより出力してご利用ください。)

今後の詳細は当センターホームページにて随時ご案内します。
その他制度に関する情報も随時ご案内してまいりますのでご確認ください。
https://www.jccpp.or.jp/toroku.cgi

〇参考
※1 公認心理師法施行令の一部を改正する政令
https://kanpou.npb.go.jp/20240502/20240502h01214/20240502h012140004f.html
※2 公認心理師法施行規則及び公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録
機関に関する省令の一部を改正する省令
https://kanpou.npb.go.jp/20240524/20240524g00124/20240524g001240260f.html