4月1日付けで文科省厚労省より『「公認心理師法第7条第1号及び第2号に規定する公認心理師となるために必要な科目の確認について」(一部改正)』(周知依頼)がありました。

  • 変更点は、令和5年度より公認心理師実習演習担当教員及び実習指導者養成講習会が実施されたことにより、「教員調書」及び「実習指導者調書」の書式が一部変更となったことです。https://www.mhlw.go.jp/content/000712061.pdf