こども性暴力防止法が今年12月に施行されるにあたり、教職課程を置く大学等及び指定保育士養成施設(以下単に「大学等」という。)が作成する実習計画において、児童等と一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生が児童等に対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると位置付けられている実習である場合には、犯罪事実確認が求められることとなりました(こ支総第236号/こ成基第253号 /7文科初第1630号 令和7年11月4日)。

こども性暴力防止法施行ガイドラインでは、「実習生が対象事業者において児童等と接することが想定される」ものについては「支配性・継続性・閉鎖性の観点から、実習の実態に応じて、対象事業者において犯罪事実確認の必要性が判断される」とされていることから、公認心理師科目においても、児童等と関わる施設等(学内実習施設を含む)は該当となる可能性があります。

 

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(PDF)

こども性暴力防止法施行ガイドライン (PDF)