公認心理師法および関連省令の改正がありました。

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)により公認心理師法(平成27年法律第68号)が一部改正されたことに伴い、公認心理師法施行規則の一部を改正する省令(令和元年文部科学省・厚生労働省令第3号)が公布され、2019年12月14日から施行されました。

詳しくは、下記をご覧ください。

https://kouyouren.jp/wp-content/uploads/2020/02/20191214.pdf