3月25日付けで文部科学省より 「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について (通知)」が出されました

この度、「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令」(令和4年文部科学省令第7号)が令和4年3月25日に公布されましたのでお知らせいたします。

教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について(通知)

 

本省令改正は、令和4年度の教育実習及び介護等体験についても、令和3年度に引き続き新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響により、学校等の受け入れが困難な状況が生じ得ることから代替措置等の実施を可能とする特例を延長するものです。

なお、介護等体験の代替措置については以下のホームページに令和4年度の情報についても掲載を予定しておりますのでご確認ください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_00836.html