新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料学生納付特例に係る臨時特例の時限的措置として、本人の申告所得等をベースにした簡易かつ迅速な手続によって、学生納付特例の申請及び適用を行うことができる措置が講じられているところですが、令和4年度においても、引き続き同様の措置が講じられることについて、厚生労働省年金局事業管理課長より、周知依頼がございました。
つきましては、各大学、短期大学におかれては、学生等への周知に御協力いただきますようお願いします。
【事務連絡】令和4年度における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料学生納付特例に係る臨時特例手続等について(周知)
また、事務連絡本文中に記載のある令和2年4月27日付事務連絡についても御参考に併せて記載します。
【参考:令和2年4月27日付事務連絡】新型コロナウイルス感染症の影響により学生証の発行が遅延した場合の国民年金保険料の学生納付特例申請の取扱い等について(周知)
なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料学生納付特例に係る臨時特例の制度、手続等についてご不明点がある場合は、厚生労働省年金局事業管理課国民年金管理係へお問い合わせください。